ロゴ

(公社)滋賀県宅地建物取引業協会
(公社)全国宅地建物取引業保証協会滋賀本部

宅地建物取引士

宅地建物取引士とは

公正な宅地取引を目的に置かれる有資格者で、
宅地建物取引士証の交付を受けた方を指します。

宅建業者は、宅地建物取引に関する知識及び経験を豊富に有する取引の専門家としての役割を果たすことが期待されています。 このため、宅建業法は単に免許制度を実施するに留まらず、業者の事務所毎に一定の資格を有する者を宅地建物取引士として設置すること、 および従事者5名に対し1名以上の割合で専任(※1)として常勤できる取引士の設置を義務付けています。
※1「専任」とは、当該事務所に常勤して、専ら宅地建物取引業に従事する状態をいう。

登録できる方

宅地建物取引士資格試験に合格し、かつ、次のいずれかに該当する方で、宅地建物取引業法第18条第1項各号に掲げる欠格事由に該当しない方です。 (欠格事由については下記を参照ください。)
※滋賀県で取引士登録できる方は、滋賀県で宅地建物取引士資格試験に合格した方だけです。

  • 実務講習を修了してから10年以内の方
  • 国、地方公共団体又はこれらの出資に伴い設立された法人における宅地又は建物の取得、交換又は処分に関する業務に従事した期間が申請時から過去10年以内に2年以上ある方
  • 宅地建物取引業の実務経験が申請時から過去10年以内に2年以上ある方
    実務経験として算入できる期間は、顧客への説明、物件の調査等具体な宅地建物の取引に関する業務に従事した期間です。
    受付、秘書や総務、人事、経理、財務等の一般管理業務、その他補助的な事務に従事した期間は除きます。
    また、実務経験先である宅地建物取引業者の「従業者名簿」に氏名等が記載されていることが必要です。

宅地建物取引士証交付までの流れ

宅地建物取引士資格試験の合格だけではなく、登録申請・宅地建物取引士証の交付を受けなければ、有資格者として認められません。 試験に合格してから、宅地建物取引士証交付までの流れは下のようになります。

宅地建物取引士資格 登録申請について

宅地建物取引士資格試験に合格し、一定の欠格要件に該当しなければ、登録を申請することができます。 ただし、登録には2年以上の実務経験が必要となります。

2年以上の実務経験のない方は、(公財)不動産流通推進センターなどが実施している「実務講習」を修了することで、要件を満たすこととなります。 登録申請の手続きは、滋賀県土木交通部住宅課で行ってください。登録申請には、登録手数料(滋賀県収入証紙37,000円分)が必要です。

≫ 必要な書類はこちらからダウンロードできます。

※取引士資格の登録内容に変更があった場合は、すみやかに変更手続きを行う必要があります。
手続き方法は「資格登録後の諸手続き」をご参照ください。

宅地建物取引士証の交付申請について

新規の宅地建物取引士資格登録通知書(はがき)が届いたら、登録年月日、登録番号、その他必要な項目を、「宅地建物取引士証交付申請書」に記入して、宅地建物取引士証の交付申請をしてください。

ただし、資格試験合格後1年を経過している方は、「法定講習」を受講しなければ交付の申請はできません。
宅地建物取引士証の再交付手続については「法定講習」を参考にしてください。

【入会相談・開業支援】宅地建物取引業協会お問い合わせ
ページトップ