
一般の方へのお知らせ
宅建協会からのお知らせ
水害リスク情報提供の努力義務化について
平成26年9月1日より、「滋賀県流域治水の推進に関する条例」の施行に伴い、宅地建物取引に関し、
水害リスク情報を提供する事が努力義務化されます。
対象地及びその周辺の土地・建物の売買・交換、貸借については、重要事項説明書に「地先の安全度マップ」、「浸水想定区域図」
等の資料を添付の上、その内容を説明するように努めて下さい。
同時に、物件情報確認書(告知書)で売主等から、過去の浸水等の被害についても確認をしてください。
※水害リスク情報については、滋賀県ホームページ、各市町のハザードマップ等で確認が可能です。
◆水害リスク情報(滋賀県防災ポータル) http://shiga-bousai.jp/internet/map/index.html


