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宅建協会からのお知らせ

消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴う宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額の改正について

平成26年4月に消費税率が引き上げられることに伴い、国土交通省において「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号。)及び「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(平成13年国土交通省総動発第3号)について所要の改正が行われることとなり、国土交通省より周知の依頼がありましたので下記の通りご案内いたします。

消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴う宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額の改正について

別紙1(国土交通省告示第百七十二号)

別紙2(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動第3号)新旧対照条文)

参考1(宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額)

参考2(報酬額票)

 以上

 

なお、新しい全宅連製報酬額票を3月中に、当協会全会員宛てに送付いたします。

 

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