
一般の方へのお知らせ
宅建協会からのお知らせ
消費税率引上げに伴う住宅取得支援制度について
平成26年4月1日に消費税率が引上げられることに伴う住宅取得者の負担軽減を図るため、住宅ローン減税等の住宅関連税制の拡充やすまい給付金制度を創設することとしております。
国土交通省においては、こうした支援制度の対象となる住宅取得者が制度を認識し、円滑に利用できるようにするため、別紙「新消費税率で住宅を取得した方へのお知らせ」を作成したところです。
すまい給付金は、住宅取得者(登記上の持分保有者)それぞれの収入に応じて給付金を交付する仕組みです。このため、例えば夫婦共有持分での住宅取得時などは、世帯合算収入が給付対象を越えている場合でも、夫か妻のいずれか(又は両方)が給付金対象となることもあります。
このように、すまい給付金の給付対象となるか否かについては、住宅取得方法や登記内容によって変わるものとなっているため、周知については幅広く行っていただきますようお願いいたします。
なお、別紙「新消費税率で住宅を取得した方へのお知らせ」については、住宅瑕疵担保責任保険加入時に、保険法人から住宅事業者に対し、配付を予定していることを申し添えます。
≪本件に係る問い合わせ先≫
国土交通省住宅局住宅生産課
電話 :03-5253-8111
夜間直通:03-5253-8510


