
一般の方へのお知らせ
宅建協会からのお知らせ
登記印紙の取扱い及び手数料改定について
成年後見登記に係る「登記されていないことの証明書」等の登記印紙の取扱い及び手数料が改定されます。
平成23年3月末日をもって登記印紙が廃止され、4月1日から標記証明書等の交付請求等に係る手数料の納付は収入印紙を使用することとなります。(当分の間は登記印紙も使用できます。)
4月1日より登記手数料が改定されます。別紙参照
登記印紙の取扱い及び手数料改定について
成年後見登記に係る「登記されていないことの証明書」等の登記印紙の取扱い及び手数料が改定されます。
平成23年3月末日をもって登記印紙が廃止され、4月1日から標記証明書等の交付請求等に係る手数料の納付は収入印紙を使用することとなります。(当分の間は登記印紙も使用できます。)
4月1日より登記手数料が改定されます。別紙参照