お知らせ
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宅建協会のお知らせ一般
「宅地建物取引業」および「宅地建物取引士」に係る申請等の手続きについて
滋賀県では5月11日以降、準特定警戒県として緊急事態措置を実施しており、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策としまして、5月31日までの間、「宅地建物取引業」および「宅地建物取引士」に係る申請等の手続きについて、下記のとおり郵送と県庁窓口に分けて受付する旨、滋賀県土木交通部住宅課より周知依頼がございました。
記
【県庁窓口にて提出をお願いするもの】
宅地建物取引業免許申請(新規・更新)
※窓口での混雑を避けるため、予約制とさせていただきますので、来庁希望日時(日付と午前・午後)を、事前にご連絡ください。
【郵送にて提出をお願いするもの】
- 宅地建物取引業の変更届等(新規・更新を除くその他申請)
- 宅地建物取引士に係る全ての申請・届出
- 宅地建物取引業法第50条2項の届出
※返送を要する場合(以下にあてはまる場合)は、返送に必要な金額の切手を添付した封筒を同封してください。
①申請書(届出書)の控えが必要な場合
②合格証書原本を郵送する場合(取引士登録申請等)
③従業者証明書原本を郵送する場合(取引士登録申請等)
④取引士証の交付申請(書換・再交付含む)を行う場合
⑤宅建業免許証の交付(書換・再交付含む)を行う場合
※②~⑤に該当する場合は、簡易書留もしくは特定記録分の料金の切手を貼ってください。(レターパック可)
【お問合せ先】
滋賀県土木交通部住宅課管理係
担当:宗様・澤様
電話:077-528-4231