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(公社)滋賀県宅地建物取引業協会
(公社)全国宅地建物取引業保証協会滋賀本部

お知らせ

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宅建協会のお知らせ一般

「宅地建物取引業」および「宅地建物取引士」に係る申請等の手続きについて

滋賀県では5月11日以降、準特定警戒県として緊急事態措置を実施しており、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策としまして、5月31日までの間、「宅地建物取引業」および「宅地建物取引士」に係る申請等の手続きについて、下記のとおり郵送と県庁窓口に分けて受付する旨、滋賀県土木交通部住宅課より周知依頼がございました。

【県庁窓口にて提出をお願いするもの】

宅地建物取引業免許申請(新規・更新)

※窓口での混雑を避けるため、予約制とさせていただきますので、来庁希望日時(日付と午前・午後)を、事前にご連絡ください。

 

【郵送にて提出をお願いするもの】

  1. 宅地建物取引業の変更届等(新規・更新を除くその他申請)
  2. 宅地建物取引士に係る全ての申請・届出
  3. 宅地建物取引業法第50条2項の届出

※返送を要する場合(以下にあてはまる場合)は、返送に必要な金額の切手を添付した封筒を同封してください。

①申請書(届出書)の控えが必要な場合

②合格証書原本を郵送する場合(取引士登録申請等)

③従業者証明書原本を郵送する場合(取引士登録申請等)

④取引士証の交付申請(書換・再交付含む)を行う場合

⑤宅建業免許証の交付(書換・再交付含む)を行う場合

※②~⑤に該当する場合は、簡易書留もしくは特定記録分の料金の切手を貼ってください。(レターパック可)

 

【お問合せ先】

滋賀県土木交通部住宅課管理係

担当:宗様・澤様

電話:077-528-4231

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