お知らせ « お知らせ一覧へ戻る 宅建協会のお知らせ一般 栗東市および野洲市で行われる都市計画法に基づく開発許可事務等について 《滋賀県からのお知らせ》 都市計画法の規定に基づく開発許可及び租税特別措置法に基づく優良宅地の認定等に係る 許認可権限を滋賀県知事から栗東市長および野洲市長に移譲されます。 この権限移譲により、『平成21年4月1日』以降、栗東市域および野洲市域で行われる 開発行為等については、開発行為の規模に関係なく、開発行為の許可から工事完了検査まで全ての事務処理は、 それぞれの市が行うこととなります。 ≪一覧 ≫