公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会(略称 滋賀県宅建協会)は、宅地建物取引業法第74条に基づく滋賀県知事許可の唯一の公益法人です。
宅地建物取引業の適正な運営を確保し、業界の健全な発展を図るため、会員を指導育成すると共に、消費者の利益を保護することで、公共の福祉に貢献することを目的として、昭和42年に設立されました。現在、会員数は約860社。県内全業者のうち約75%の会員数を誇っています。
シンボルマーク(ハトマーク)は、私たちが目指していくべき姿の象徴です。2羽の鳩は(会員とユーザーの)信頼と繁栄を意味し、 使用されている色については、赤色は「太陽」を、緑色は「大地」を、そして白色は「取引の公正」を表しています。またREAL(不動産の、本当の)PARTNER(仲間、協力しあう)は会員とユーザーがREAL PARTNERとなり 「信頼の絆」がはぐくまれるようにとの願いをシンボルマークにこめたものです。
正式名称 | 公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会 |
---|---|
所在地 | 〒520-0044 滋賀県大津市京町3-1-3逢坂ビル4F・5F |
電話番号 | 077-524-5456 |
FAX番号 | 077-525-5877 |
開館時間 | 月~金 9:00~17:00(土・日・祝日・お盆・年末年始は休み) |
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(略称 保証協会)は、宅地建物取引業者の健全な発達と資質の向上及び消費者の保護を図ることを目的に全宅連を母体として設立された国土交通大臣の許可を得た全国最大規模の保証機関です。主たる事務所(本店)が東京にあり、従たる事務所(支店)は、47都道府県の宅建協会事務所所在地にあります。
宅地建物取引業の適正な運営と発展を図るために、業界の資質の向上と消費者保護に努めています。
会員との宅地建物取引により生じたトラブルの解決を目的とした業務。
会員やその従業者に対して研修を行い、業界の健全な発展に資する業務。
会員との不動産取引により生じた損害を、会員に代わって消費者に立替払いする業務。
一定の条件を下に、万一契約が履行されない時に、会員に代わって手付金を買主に返還する業務。
手付金等を、物件の引渡しまでお預かりする業務。
・弁済業務保証金分担を納付することにより、営業保証金が免除されます。
・的確な情報が入手できます。
・社会的信用が高まります。
・資質の向上が図れます。