宅地建物取引士証の更新、または試験合格より一年以上を経て交付を希望される方は、滋賀県知事の指定する法定講習を受講することが必要です。 取引士として業務に従事している方および業務に従事しようとする方は、有効な宅地建物取引士証を所持している必要がありますので、法定講習を受講し、新たな宅地建物取引士証の交付を受けてください。また、業務に従事されない方でも交付を受けることはできます。
Web受講による交付手続きは、オンライン上で講習動画を視聴する受講方法です。受講期間は4週間あり、分割して視聴することも可能です。お申し込みはWeb受付にて受付いたします。
※Web受付は、登録内容に変更のない更新者(講習開始日より15日程度残存有効期間が必要)のみが対象です。 変更事項がある方はあらかじめ変更手続きを行ってください。
※ご不明点がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。
お問い合わせ先事務局 TEL:077-524-5456
開催日・受講期間 | 会場 | 申込締切 |
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令和6年5月14日(火) | 滋賀県庁新館7階大会議室 | 令和6年4月30日 |
令和6年11月6日(水) | 滋賀県庁新館7階大会議室 | 令和6年10月21日 |
令和7年2月18日(火) | 滋賀県宅建協会5階会議室 | 令和7年1月31日 |
宅地建物取引士法定講習の受講は事前に申込が必要です。下記をよくご確認の上、お申し込みください。
更新者 | Web法定講習をお申込み | ページ上部リンクよりWeb受付を行ってください。 |
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対面講習をお申込み | 郵送又は窓口にてお申込ください。 | |
新規登録者・期限切れの方 | 申込書一式を送付しますので、宅建協会事務局までご連絡ください。 TEL:077-524-5456 |
※更新対象者には、自動的に申込書類一式を「県への登録住所」へ送付いたします。
必要書類
受講料振込口座
※Web受付の場合は、コンビニ又はクレジットカード払い。
※Web受講希望の方は、別途個別メールアドレス(キャリアメール不可)が必要です。
【滋賀県外登録の方で、滋賀県での受講を希望される方】
滋賀県外登録の方で、滋賀県で法定講習を希望される方は、登録している都道府県の知事より県外受講の許可が必要となります。なお、滋賀県で開催される法定講習は、滋賀県登録の方が優先となり、講習受講者が定員に達した場合、県外登録の方の受講をお断りすることがあります。 当協会が実施するWeb受講に関しては、滋賀県以外の登録の方は受講できません。 ご登録地の法定講習実施団体でWeb受講可能かお問合せください。
【有効期限の切れた取引士証をお持ちの方】
更新希望の方は、法定講習を受講すれば、新たな有効期間の取引士証が発行されます。
【取引士証の更新手続きを行わない方・取引士証が不要な方】
しばらくの間、宅地建物取引士証を必要としない方につきましては、取引士証の有効期限が切れましたら滋賀県土木交通部住宅課管理係へ宅地建物取引士証を返納してください。 TEL:077-528-4231(直通)
(公財)不動産流通推進センターが実施する「宅地建物取引士資格登録に係る実務講習」を受講し、修了証書の交付を受ければ 「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」としてみなされます。 実務講習は、毎年12月頃から申込み受付を開始し、通信講座及びスクーリングを受講した後、総合試験を受け修了が認められると「修了証書」が交付されます。 詳細につきましては、(公財)不動産流通推進センターのホームページをご覧ください。
実務経験とは、宅地建物取引士資格の登録申請をする間に2年以上宅建業に従事し、 主として顧客への説明、物件の調 査等宅建業の取引に関する業務に従事していた期間をいいます。 秘書、専ら顧客との応対の業務を行う方、いわゆる総務、人事、経理、財務等の一般管理部門、 あるいは全体の統制、管理等直接顧客と接触のない業務に服した期間及び単に補助的な業務に従事した期間は該当しません。
登録講習は、宅地建物取引業法第16条第3項に基づき、宅地建物取引業に従事する従業者を対象として実施される法定の講習です。 宅地建物取引業法施行規則第10条の8第4項の規定により、(公財)不動産流通推進センターが指定を受けて実施しています。
登録講習は、毎年11月頃からに申込み受付を開始し、通信講座及び2日間のスクーリングを受講し、修了試験に合格することが必要です。修了が認められると「講習修了者証」が交付されます。 なお、修了者で「宅地建物取引士資格試験」を受験される方は、登録講習修了試験の合格日から3年以内に実施される試験について、試験問題の一部が免除されます。 詳細につきましては、(公財)不動産流通推進センターのホームページをご覧ください。