開業支援について
開業資金・費用
開業時に必要な費用
宅建業を営むには、「営業保証金」を法務局に供託することが宅地建物取引業法により義務づけられています。 これは消費者保護の立場に立ち、不動産取引の相手方が損失を受けた場合にその損失をきちんと弁済できるようにするためです。
その金額は、主たる事務所1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円と高額ですが、協会に入会すると、 「弁済業務保証金分担金」として主たる事務所の場合60万円、従たる事務所30万円を納付することで、営業保証金の供託が免除されることになっています。
つまり、協会に入会すればわずかな資金で開業が可能になるのです。もし協会に入会しないで開業する場合は、供託所に1,000万円を納付することになります。
入会時に必要な費用
当協会への入会には、「入会金」が必要です。宅建協会に80万円(従たる事務所の場合は40万円)、 保証協会に20万円(従たる事務所の場合は10万円)をそれぞれ納めていただき、 合計額は100万円になります。よって、開業時に必要なイニシャルコストは、主たる事務所の場合「入会金」と 「弁済業務保証金分担金」で計160万円。従たる事務所の場合は、計80万円です。
主たる事務所 | 従たる事務所 | |||
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入会金 | 宅建協会入会金 | 800,000円 | 400,000円 | |
保証協会入会金※1 | 200,000円 | 100,000円 | ||
弁済業務保証金分担金 | 600,000円 | 300,000円 | ||
会費 | 宅建協会 | 年会費 | 45,000円 | 30,000円 |
従業者割(1名当たり) | @10,000円 | @10,000円 | ||
保証協会 | 年会費(入会月より月割) | 6,000円 | 6,000円 | |
不動産キャリアパーソン講座受講料(1名当たり)※2 | ||||
概算額 | 1,661,000円 | 846,000円 |
※1 保証協会入会金のみ分割納付制度があります。ご希望の方はお申し出ください。
※2 別途消費税が必要となります。※令和5年度 受講料 無料キャンペーン(入会申込書と同時提出の場合のみ)
開業時に必要な宅建業の報酬額票、業者票等の事務用品は入会時に無償交付いたします。
宅地建物取引業者票 | 逐条解説宅地建物取引業法 |
公益社団法人滋賀県宅地建物取引業者 会員証 | わかりやすい重要事項説明書の書き方 |
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 会員証 | わかりやすい売買契約書の書き方 |
報酬額表 | 民法改正に係る契約書改訂ポイント |
滋賀県宅地建物取引業における人権問題に関する指針 | 民法改正で変わる賃貸経営 |
滋賀県宅地建物取引業協会 倫理規定 | 宅建業法改正の実務がわかるガイドブック |
滋賀県宅地建物取引業協会 規程集 | 不動産広告ハンドブック |
会員徽章 | 不動産の公正競争規約 |
滋賀県宅建協会に入会いただきますと同時に(公社)近畿圏不動産流通機構(近畿レインズ)及び (公社)近畿地区不動産公正取引協議会の会員となります。
入会に関しての不明点や質問は、公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会事務局 入会担当者までお問合せください。
お問合せ先:
公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会
〒520-0044 滋賀県大津市京町3-1-3逢坂ビル4F・5F
TEL:077-524-5456/FAX:077-525-5877
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