

宅建業を営むには、「営業保証金」を法務局に供託することが宅地建物取引業法により義務づけられています。 これは消費者保護の立場に立ち、不動産取引の相手方が損失を受けた場合にその損失をきちんと弁済できるようにするためです。
その金額は、主たる事務所1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円と高額ですが、協会に入会すると、 「弁済業務保証金分担金」として主たる事務所の場合60万円、従たる事務所30万円を納付することで、営業保証金の供託が免除されることになっています。
つまり、協会に入会すればわずかな資金で開業が可能になるのです。もし協会に入会しないで開業する場合は、供託所に1,000万円を納付することになります。
当協会への入会には、「入会金」が必要です。宅建協会に80万円(従たる事務所の場合は40万円)、 保証協会に20万円(従たる事務所の場合は10万円)をそれぞれ納めていただき、 合計額は100万円になります。よって、開業時に必要なイニシャルコストは、主たる事務所の場合「入会金」と 「弁済業務保証金分担金」で計160万円。従たる事務所の場合は、計80万円です。
| 項目 | 主たる事務所 | 従たる事務所 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入会金 | 宅建協会入会金 | 400,000円 | ||
| 宅建協会滋賀本部入会金 | 200,000円※2 | 100,000円 | ||
| 弁済業務保証金分担金 | 600,000円 | 300,000円 | ||
| 会費 | 宅建協会 | 年会費 | 45,000円 | 30,000円 |
| 従業者割(1名当たり) | @10,000円 | @10,000円 | ||
| 保証協会 | 年会費(入会月より月割) | 6,000円 | 6,000円 | |
| 不動産キャリアパーソン講座受講料(1名当たり) | @8,000円 無料※3 | @8,000円 無料 | ||
| 概算額 | 846,000円 | |||
※1 関連3団体加入の場合となります。(他団体加入費用 別途5.4万円要)
※2 保証協会入会金のみ分割納付制度があります。ご希望の方はお申し出ください。
※3 令和8年度 受講料 無料キャンペーン(入会申込書と同時提出の場合のみ)
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入会に関しての不明点や質問は、公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会事務局 入会担当者までお問合せください。
お問合せ先:
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