宅地建物取引士の資格登録をしている者(以下「取引士等」といい、宅地建物取引士証の交付を受けていない、いわゆる、「宅地建物取引士資格者」も含みます。)が、その登録事項に変更があったとき行う申請です。
資格登録簿登載事項には、氏名や住所をはじめ試験合格日などの個人データが入っていますが、 このうち変更申請を要するものは、(1)氏名、(2)住所、(3)本籍地、(4)宅建業の従事先の4点です。
登録移転申請には、現在交付を受けている都道府県以外に所在する宅建業者の事務所の業務に従事している、または従事しようとしていることが条件となります。
※新規免許申請中の業者に従事する場合は、少なくともその新規免許の申請書が受理されていることを確認できる書類が必要です。
※他の登録事項(氏名、住所、本籍、勤務先等)に変更があった場合は、その手続がされた後でないと登録移転申請ができませんので、 事前もしくは移転申請と同時に「変更の申請」を行ってください。
宅地建物取引士資格登録を受けている方が次の事由に該当することになった場合は、その日(死亡の場合は、その事実を知った日)から 30日以内にその旨を届け出なければなりません。(宅地建物取引業法第21条)
※()内は届出者