宅地建物取引士
資格登録後の諸手続き
宅地建物取引士資格登録事項の変更登録申請について
宅地建物取引士の資格登録をしている者(以下「取引士等」といい、宅地建物取引士証の交付を受けていない、いわゆる、「宅地建物取引士資格者」も含みます。)が、その登録事項に変更があったとき行う申請です。
資格登録簿登載事項には、氏名や住所をはじめ試験合格日などの個人データが入っていますが、 このうち変更申請を要するものは、(1)氏名、(2)住所、(3)本籍地、(4)宅建業の従事先の4点です。
登録移転の申請について
登録移転申請には、現在交付を受けている都道府県以外に所在する宅建業者の事務所の業務に従事している、または従事しようとしていることが条件となります。
※新規免許申請中の業者に従事する場合は、少なくともその新規免許の申請書が受理されていることを確認できる書類が必要です。
※他の登録事項(氏名、住所、本籍、勤務先等)に変更があった場合は、その手続がされた後でないと登録移転申請ができませんので、 事前もしくは移転申請と同時に「変更の申請」を行ってください。
次のような場合は登録移転申請はできません。
- 単に住所が変わっただけ。(宅建業に従事していない。)
- 宅建業免許を持っている業者に勤務しているが、従事している仕事は宅建業ではない。
(例:建設部門で働いている等)
- 事務禁止処分を受け、その期間が満了していない方。
宅地建物取引士資格登録の消除が必要となる場合について
宅地建物取引士資格登録を受けている方が次の事由に該当することになった場合は、その日(死亡の場合は、その事実を知った日)から 30日以内にその旨を届け出なければなりません。(宅地建物取引業法第21条)
- 死亡した場合(相続人)
- 成年被後見人又は被保佐人となった場合(その成年後見人又は保佐人)
- 破産者となった場合(本人)
- 禁錮以上の刑に処せられるなど宅地建物取引業法第18条第1項第1号又は第4号から第5号の2までに該当するに至った場合(本人)
注意:( )内は届出者